シール印刷大阪府協同組合定款

第1章 総   則
(目    的)
第 1 条  本組合は組合員相互扶助の精神に基づき組合員のために必要な共同事業を
行ない、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつその経済的地位
向上を図ることを目的とする。
(名    称)
第 2 条  本組合はシール印刷大阪府協同組合と称する。
(地    区)
第 3 条  本組合の地区は大阪府の全域とする。
(事務所所在地)
第 4 条  本組合は事務所を大阪市天王寺区清水谷町3番19号に置く。
(公 告 方 法)
第 5 条  本組合の公告は本組合の掲示場に掲示し、且つ、必要あるときは大阪市に
おいて発行する産業経済新聞に掲載する。
(規   約)
第 6 条  この定款で定めるもののほか必要な事項は規約で定める。

第2章 事   業
(事   業)
第 7 条   本組合は第1条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)組合員の取扱品の共同購入。
(2)組合員の取扱品の共同加工。
(3)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する
知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(4)組合員の福利厚生に関する事業。
(5)前各号の事業に附帯する事業。

第3章 組 合 員
(組合員の資格)
第 8 条  本組合員たる資格を有するものは、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)シーリング印刷業を行なう事業者。
(2)組合の地区内に事業場を有すること。
(加    入)
第 9 条   組合員たる資格を有するものは、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
2.本組合は加入の申込みがあったときは理事会において、その諾否を決する。
(加入者の出資の払込及び加入手数料)
第10 条  前条第1項の承諾を受けた者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部または一部を承継することによる場合はこの限りではない。
2.前項本文の加入者から規約により加入手数料を徴収することができる。
3.加入手数料の額は総会において定める。
(相 続 加 入)
第11 条  死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の一人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2.前項の規定により加入の申し出をしようとする者は他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自 由 脱 退)
第12 条 組合員はあらかじめ組合に通知したうえで事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2.前項の通知は事業年度の末日の90日前までにその旨を記載した書面でしなければならない。
(除    名)
第13 条 本組合は各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において本組合はその総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えるものとする
(1)長期間にわたって本組合の施設を利用しない組合員。
(2)出資の払込み、経費の支払その他本組合に対する義務を怠った組合員。
(3)本組合の事業を妨げまたは妨げようとした組合員。
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員。
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員。
(脱退者の持分の払戻)
第14 条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。但し、除名による場合はその半額とする。
(使用料及び手数料)
第15 条 本組合は、その事業について使用料または手数料を徴収できることができる。
2.前項の使用料または手数料の額は規約で定める額を限度として理事会で決める。
(経 費 の 賦 課)
第16条 本組合はその行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く)に充てるために組合員に経費を賦課することができる。
(出資口数の減少)
第17 条 組合員は、次の各号の一に該当するときは事業年度の終りにおいて、その出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき。
(2)事業の一部を廃止したとき。
(3)その他特にやむを得ない事由があるとき。
2.本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3.出資口数の減少については第14条(脱退者の持分の払戻)に規定を準用する。
(届    出)
第18 条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名、名称又は事業を行う場所を変更したとき。
(2)事業の全部又は一部を休止若しくは廃止したとき。
(3)常時使用する従業員の数が300人をこえかつ、資本の額又は出資の総額が1億円を超えたとき。
(過 怠 金)
第19 条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により過怠金を課すことができる。
この場合において、本組合はその総会の会日の10日前までに、その組合員に対し、その旨を通知し、且つ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった場合。
(2)前条の規定による届出をせず、又は虚為の届出をした組合員。

第4章 出資及び持分
(出資一口の金額)
第20 条 出資一口の金額は、500円とする。
(出 資 の 払 込)
第 21 条 出資は一時に全額を払い込まなければならない。
(延 滞 金)
第22 条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金、その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年16.4パーセントの割合で延滞金を徴収することができる。
(持    分)
第23 条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算出する。
2.持分の算定に当っては100円未満のは数は切り捨てるものとする。

第5章 役員顧問及び職員
(役 員 の 定 数)
第24 条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事15人以上20人以内
(2)監事1人又は2人
(役 員 の 任 期)
第25 条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。
(2)監事2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。
2.補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3.理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事または監事の定数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(員 外 役 員)
第26条 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については1人、監事については1人をこえることができない。
(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選任及び職務)
第27 条 理事の内1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事、5人を常務理事とし、理事会において選任する。
2.理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときはあらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、その職務を代理し、又は代行する。
4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときその職務を代理し、又は代行する。
5.常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、本組合の常務を執行し、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときはあらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、その職務を代理し、又は代行する。
6.理事長、副理事長、専務理事及び常務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
(監 事 の 職 務)
第28 条 監事は、いつでも会計の帳簿及び書類の閲覧、もしくは謄写をし又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2.監事は、その職務を行なうために特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の忠実義務)
第29 条 理事、及び監事は、法令定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役 員 の 選 挙)
第30 条 役員は総会において選挙する。
2.役員の選挙は、単記式無記名投票によって行なう。
3.有効投票の多数を得た者を当選人とする。得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
4.第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、氏名推選の方法によって行なうことができる。
5.指名推選の方法により役員の選挙を行なう場合における被指名人の選定はその総会において選任された選考委員が行なう。
6.選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(役 員 の 報 酬)
第31 条 役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧問及び相談役)
第32 条 本組合に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問は、学識経験のある者のうちから理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3.相談役は、本組合又は業界において功労のある者のうちから理事会の議決をへて理事長委嘱する。
(職    員)
第33 条 本組合に参事及び会計主任を置くことができる。
2.参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
第34 条 本組合に次の職員を置くことができる。
(1)主事及び書記若干名
(2)技師及び技手若干名

第6章 総会、理事会及び委員会
(総会の招集)
第35 条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は毎事業年度終了後2月以内に臨時総会は必要あるときいつでも
理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(招集の手続)
第36 条 総会の招集は会日の10日前までに到達するように会議の目的たる事項及びその内容、並びに場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第37 条 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人を持って、議決権又は選挙権を行使することができる。この場合はその組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は組合員でなければ、代理人となることはできない。
2.代理人が代理する組合員の数は4人以内とする。
(総 会 の 議 事)
第38 条 総会の議事は中小企業等組合法(以下「法」という)に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総 会 の 議 長)
第39条 総会の議長は総会ごとに出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。
(緊 急 議 案)
第40 条 総会において出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く)3分の2以上の同意を得たときに限り第36条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。
(総会の決議事項)
第41 条 総会においては、法またはこの定款で定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)借入金額の最高限度。
(2)その他理事会において必要と認める事項。
(総会の議事録)
第42 条 総会の議事録は議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2.前項の議事録には少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開催通知の年月日及びそう方法。
(2)開会の日時及び場所。
(3)組合員数および出席者数。
(4)議事の経過の要領。
(5)議案別の議決の結果。(可決、否決の別及び賛否の議権数)
(理事会の招集)
第43 条 理事会は理事長が招集する。
2.理事長が事故又は欠員のときはあらかじめ理事会において定めた順位に従い副理事長が、理事長、及び副理事長ともに事故又は欠員のときは専務理事が、理事長、副理事長、及び専務理事がともに事故又は欠員のあるときはあらかじめ理事会において定めた順位にしたがい常務理事が、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事がともに事故又は欠員のあるときはあらかじめ理事会において定めた順位にしたがい他の理事が召集する。
3.理事は必要あると認めるときは、いつでも、理事長に対し、理事会を招集すべきことを請求することができる。
4.前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、正当な理由がないのに理事長が理事会の招集の手続をしないときは、自ら理事会を招集することができる。
(理事会の招集)
第44 条 理事会の召集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。
ただし、理事全員の同意があるときは、召集の手続を省略することができる。
(理事会の議事)
第45 条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面決議)
第46 条 理事はやむを得ない事由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議決事項)
第47 条 理事会は法または定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案。
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項。
(理事会の議長及び議事録)
第48 条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2.理事会の議事録については、第42条(総会の議事録)の規定を準用する。
この場合において同条第2項第5号中「(可決否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対したり理事の氏名)」と読み替えるものとする。
(委 員 会)
第49 条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
2.各委員会の種類、組織及び運営に関する事項は規約で定める。
(青 年 部)
第50 条 本組合に青年部を置く。
2.青年部について必要な事項は規約で定める。

第7章 会   計
(事業年度)
第 51 条 本組合の事業年度は毎年4月1に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(法定利益準備金)
第52 条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てるものとする。
2.前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては取りくずさない。
(資 本 準 備 金)
第53 条 本組合は減資差益(第14条ただし書きの規定によって払いもどしをしない金額を含む)は資本準備金として積み立てるものとする。
(特 別 積 立 金)
第 54 条 組合は毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2.特別積立金は損失のてん補に充てるものとする。
但し、総会の議決により臨時緊急の費用に充てることができる。
(法 定 繰 越 金)
第 55 条 本組合は第7条第3号の事由の費用に充てるため、毎年事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金及び繰越金)
第 56 条 1事業年度における総益金から総損金および繰越損益金を加減したものを利益剰余金とし、第52条の規定による法定利益準備金第54条の規定による特別積立金及び前条の規定による繰越金を控除して、なお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金の配当)
第 57 条 前条の配当は、総会の議決を経て事業年度末における組合員の出資額若しくは組合員がその事業年度において、組合の事業を利用した分量に応じて、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2.事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は年10パーセントをこえないものとする。
3.配当の計算については第23条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第 58条 損失金のてん補は特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。
(職員退職給与引当金)
第 59 条 本組合は、事業年度ごとに職員退職給与引当金として、職員給与総額の100分の1以上を計上する。