新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の減免措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の 2021 年度の固定資産税を申告すること等により減免されます。
【減免対象者及び減免割合】
中小事業者等(注)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準について、事業収入の減少率に応じ「全額免除」または「2 分の 1」軽減されます。
(注)「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいいます。
・資本金の額又は出資金の額が 1 億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人、ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

詳しくは中小企業庁のホームページへ